コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、オーストラリアへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):オーストラリア
調査日:2022/06/21
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省
オーストラリア(豪州) (令和4年6月17日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
ワクチン接種を終えた外国人は入国が可能。
観光、知人・家族訪問、出張・業務目的でオーストラリアへ渡航する日本国籍の方は、電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。
▼外務省
オーストラリア(豪州) (令和4年6月17日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
入国後のPCR検査又はRAT検査の受検義務及び隔離免除の要件等は、各州・地域ごとに異なるため、各州・地域の最新情報の確認が必要となる。現在の対応は大別して以下のとおり。
ア ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南豪州では、ワクチン接種状況にかかわらず、入国後24時間以内のPCR検査又はRAT検査の受検及び結果が陰性であることを前提に隔離を免除。
イ その他の州では、ワクチン接種状況にかかわらず、受検及び隔離の義務なし(一部の州では入国後24時間以内の受検を奨励)。
▼在日オーストラリア大使館
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/visa_main.html
2022年2月21日より、新型コロナワクチン接種を完了し、有効なオーストラリアのビザを保有する全ての方は渡航規制の免除許可無しでオーストラリアへの渡航が可能となります。新型コロナワクチン接種を完了していない方は、従来通りオーストラリアへの入国の際、有効な渡航規制の免除許可が必要です。詳細は以下のリンクでご確認ください。
See: COVID-19 and the border
▼オーストラリア内務省 海外旅行者向けの情報
https://www.australia.gov.au/states
(Google翻訳)
到着した州または準州、および旅行を計画しているその他の州または準州の要件に準拠する必要があります。これには、検疫および到着後のテスト要件が含まれます。制限は予告なく変更される場合があります。
- ニューサウスウェールズ州(シドニー)
・2022年6月21日以降、海外旅行者は、ニューサウスウェールズ州に到着したときにCOVID-19検査を受けるなどの特定の規則に従うことが義務付けられなくなりました。
・2022年6月17日以降、ニューサウスウェールズ州の空港ではマスクを着用する必要がなくなりました。
・12歳以上のすべての人は、ニューサウスウェールズ州上空を飛行する航空機、クルーズターミナル、公共交通機関、およびリスクの高い環境でマスクを着用する必要があります。
・最近海外から到着した場合は、COVID-19の症状が出た場合の対処方法を含め、以下のガイドラインに従うことを強くお勧めします。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
オーストラリア:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省 令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
駐日オーストラリア大使館
在オーストラリア日本大使館
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。