コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):チリへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):チリ
調査日:2022/03/28
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
- (98)チリ
- チリに非居住の外国人は、以下の要件を満たすことで入国が許可される。なお、入国可能な空路での国境ポイントは、サンチャゴ国際空港、イキケ空港、アントファガスタ空港、プンタ・アレーナス空港。
- ア ウェブ上(https://mevacuno.gob.cl/)でワクチン接種完了の認証を受け、移動許可証(PDM:Pase de Movilidad)を取得(6歳未満の渡航者は除く。)。
- イ チリに入国する航空便搭乗48時間以内に ウェブ(www.c19.cl)上で宣誓書に連絡先、健康状態等を申告、入国時に提示(2歳未満の渡航者を除く)。
- ウ チリに入国する航空便(乗り換えを行う複数の地点を経由する場合、一番最後に乗る便)の搭乗前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の入国時の提示(2歳未満の渡航者は除く)
- エ 新型コロナウイルス感染症をカバーし、最低3万米ドルの治療費等を保証する旅行保険への加入及び上記イの宣誓書への添付
- オ 入国後、入国に先立ち申告した隔離場所での5日間の隔離の実施。ただし、PDMを保持する者は、入国後に空港で実施するPCR検査で陰性結果が得られた場合、上記入国後の義務的隔離を終えることができる。同隔離場所には私用車等で空港から直接移動し、途中で(別の場所に)宿泊したり、他者と接触したりはしないこと。
- なお、入国時の空港でのPCR検査は、原則渡航者負担となる。
- 入国後10日間は、ウェブ上で健康状態を申告する。
- その他、渡航者らに対して入国時ないし入国後10日間内にPCR検査又は抗原検査が実施される可能性がある。入国後10日間内に実施された検査で陽性となった場合、当該人は濃厚接触者(未成年を含む)とともに、保健当局が指定する期間、隔離場所で隔離を維持しなければならない。
滞在目的/日数により取得が必要。
駐日チリ大使館
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/PBP_Foreigners_February-1.pdf
Negative result for a PCR test: the validity of this negative result shall not be in excess of 72 hours between the time of collection of the specimen and the time of departure of the last flight having Chile as final destination. Should a person have permanently tested positive for he/she had suffered from the disease the previous month, he/she may submit two positive PCR results. The relevant specimens must have been collected up to 72 hours prior to boarding and the other over 10 days of the boarding date, but less than a month prior to such date. Children under 2 years old are excepted from this requirement.
在チリ日本大使館 新型コロナウイルス感染症(国境閉鎖措置の期間延長およびチリ出入国制限についての運用変更)2021/09/02
https://www.cl.emb-japan.go.jp/files/100230174.pdf
PCR 陰性証明書
チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの
(スペイン語、英語)で、陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロー
ドし、持参する必要がある。なお、2歳未満の者は例外として不要。
駐日チリ大使館
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/PBP_Foreigners_February-1.pdf
International Travelers Affidavit at www.c19.cl: all travelers
from abroad, of all ages, must electronically fill-in the “International Travelers Affidavit” form up to 48 hours prior to boarding. Jointly with the Affidavit, the traveler must attach the negative result for a PCR test and the travel medical insurance. The Identification number used at this affidavit must be the same used at the vaccines validation form.
(Google翻訳)
www.c19.clの海外旅行者宣誓供述書:すべての旅行者
海外からのすべての年齢の方は、搭乗の48時間前までに「InternationalTravellersAffidavit」フォームに電子的に記入する必要があります。 宣誓供述書と共同で、旅行者はPCRテストと旅行医療保険の否定的な結果を添付する必要があります。 この宣誓供述書で使用される識別番号は、ワクチン検証フォームで使用されるものと同じである必要があります。
在チリ日本大使館 新型コロナウイルス感染症(国境閉鎖措置の期間延長およびチリ出入国制限についての運用変更)2021/09/02
https://www.cl.emb-japan.go.jp/files/100230174.pdf
宣誓供述書
指定サイト(www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。なお、
2歳未満の者は例外として不要。
駐日チリ大使館
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/PBP_Foreigners_February-1.pdf
Travel medical insurance: this requirement applies only to nonresident foreigners in Chile (tourists). Jointly with the Travelers Affidavit,
the traveler must attach a certificate on medical insurance covering expenses by way of medical assistance, admission to hospital and repatriation during their whole stay in the country, including coverage for any expense derived from Covid-19. The minimum coverage for health services shall be USD$30.000.
(Google翻訳)
旅行医療保険:この要件は、チリの非居住外国人(観光客)にのみ適用されます。 トラベラーズ宣誓供述書と共同で、
旅行者は、医療援助、入院、および国に滞在中の本国送還による費用をカバーする医療保険の証明書を添付する必要があります。これには、Covid-19から得られる費用の補償も含まれます。 医療サービスの最低補償範囲は30.000米ドルです。
在チリ日本大使館 新型コロナウイルス感染症(国境閉鎖措置の期間延長およびチリ出入国制限についての運用変更)2021/09/02
https://www.cl.emb-japan.go.jp/files/100230174.pdf
旅行保険(非居住外国人が対象)
新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中の医療、入院、帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、保険の最低補償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。
駐日チリ大使館
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/PBP_Foreigners_February-1.pdf
Those who have a valid vaccination scheme by the Ministry of Health for entry to Chile: upon entering the country, a PCR test will be performed to each traveler. Until he/she receives the negative result of this test,he/she must comply with quarantine at the place and address reported in the Affidavit. To get to this place, domestic flight connections are allowed, although the traveler have not yet received the negative result of the PCR test performed upon entry. Once the Ministry of Health receives the negative result of the test from the laboratory, it will proceed to enable the Pase de Movilidad.
(Google翻訳)
チリへの入国のために保健省による有効な予防接種スキームを持っている人:入国時に、各旅行者に対してPCRテストが実行されます。 このテストの否定的な結果を受け取るまで、彼/彼女は宣誓供述書で報告された場所と住所での検疫に従わなければなりません。 この場所に到着するために、国内線の接続が許可されていますが、旅行者は、入国時に実行されたPCRテストの否定的な結果をまだ受け取っていません。 保健省が検査室から陰性の結果を受け取ると、PasedeMovilidadの有効化に進みます。
Those who are not vaccinated against Covid or do not have a avalid vaccination scheme by the Ministry of Health for entry to Chile: this alternative is available only to non-resident foreigners who comply with any exception listed in Decree 295 of 2021 of the Ministry of the Interior: upon entering the country, a PCR test will be performed to each traveler. Also, the traveler must comply with a 7-days (168 hours) quarantine, starting from the sanitary control at the airport. A negative result for the PCR test upon entry does NOT allows to end the 7-days quarantine. The quarantine may be at the place and address reported in the Affidavit (c19) or in a hotel room. All the persons living at the stated place of stay must also be under quarantine, i.e. no one may enter or leave such place during the said period, even if they are vaccinated against covid. The information about the quarantine place and the detail of the persons also living there at shall be entered into the Travelers Affidavit before entering the country, available at www.c19.cl.
(Google翻訳)
Covidの予防接種を受けていない、またはチリへの入国のために保健省による有効な予防接種スキームを持っていない人:この代替案は、2021年の省令295に記載されている例外に準拠する非居住外国人のみが利用できます。インテリア:入国時に、各旅行者に対してPCRテストが実施されます。また、旅行者は空港の衛生管理から7日間(168時間)の検疫を遵守する必要があります。エントリー時のPCRテストの結果が陰性の場合、7日間の検疫を終了することはできません。検疫は、宣誓供述書(c19)またはホテルの部屋で報告された場所と住所で行われる場合があります。記載された滞在場所に住むすべての人も検疫下にある必要があります。つまり、covidの予防接種を受けていても、その期間中は誰もその場所に出入りすることはできません。検疫場所に関する情報とそこに住んでいる人の詳細は、www.c19.clで入手可能な、入国前にトラベラーズ宣誓供述書に入力されるものとします。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年12月6日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐日チリ大使館
https://chile.gob.cl/japon/en/
在チリ日本国大使館
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。