コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):イタリアへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):イタリア
調査日:2022/04/14
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▼外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Italia2
日本からイタリアへの入国に際して求められる要件は以下のとおり。
新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件に、イタリアへ入国するための公共交通機関に乗る際、デジタル又は紙のフォーマットで、以下の(ア)及び(イ)を提示すること。(ア)及び(イ)を提示すれば、入国後の5日間自己隔離は免除となる。
(ア)ワクチン接種証明書(※1)、治癒証明書(※2)又は陰性証明書(※3)
(イ)Passenger Locator Form(居所情報に関するデジタル又は紙のフォーマット)
なお、上記(ア)を提示できない場合も、入国は認められるが、イタリア入国後、Passenger Locator Formに登録した住所で5日間自己隔離を実施し、隔離終了時にPCR検査又は抗原検査を受ける義務がある。ただし、6歳未満の幼児は、PCR検査及び抗原検査が免除される。
目的によって異なります。
▼在イタリア日本大使館
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
日本等からイタリアに渡航される方およびイタリアから日本に帰国/渡航される方向けの情報
・イタリア入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性結果証明又はイタリア入国前48時間以内に実施した抗原検査の陰性結果証明。
▼在イタリア日本大使館
イタリアに戻ろうとされている方向けの情報
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
■イタリアに戻ろうとされている方向けの情報
イタリア入国前の「居所情報に関するデジタルフォーマット」の登録義務について
イタリア政府が4月16日保健省命令第52号で規定した「居所情報に関するデジタルフォーマット」(EU Digital Passenger Locator Form (dPLF))が使用できるようになりました。これは、従来、イタリア入国時に紙の形で提出が求められていた自己宣誓書に代わるものであり、渡航者におかれては、イタリア入国前に、住所、緊急連絡等の情報をdPLFを利用して登録する義務があります。
なお、技術的障害がある等の場合には,従来どおり紙の自己宣誓書を提出することも認められています。
▼在イタリア日本大使館
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
日本等からイタリアに渡航される方およびイタリアから日本に帰国/渡航される方向けの情報
【イタリア渡航に際しての注意事項】
- イタリア入国要件は随時変更されていますので、最新の情報を確認するようご留意ください。(本措置は全ての国からの入国者が対象です。)
3月1日以降、イタリア渡航のため提示が必要なものは、(1)EU digital Passenger Locator Form (dPLF)及び(2)COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ又は同等の証明書(注)となっています。COVID-19グリーン証明書のいずれか一つ又は同等の証明書を提示できない場合は、イタリア入国後5日間の自己隔離が必要となります。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年8月11日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年2月17日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐日イタリア大使館
https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/
在イタリア日本大使館
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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