新型コロナウイルスに伴う海外への入国・帰国の措置は緩和傾向にありますが、完全に撤廃されたわけではなく、一部の要件は引き続き存在しています。その中でも海外出張者を一番困らせているのが、帰国前のPCR検査ではないでしょうか。
渡航国によっては、入国時のPCR検査結果の表示が不要となりました。しかし、海外から日本に戻る際は、出発の72時間前に受検したPCR検査の陽性結果が必要になります。しかも、検査証明書は、国が定めるフォーマットに準拠する必要があります。
このように日本へ帰国する際の手続きは引き続き注意が必要です。そこでこの記事では、帰国時の新型コロナウイルスに係るPCR検査の受検方法を中心に帰国時の注意点を解説します。
外務省及び大使館ホームページを確認し、帰国する際に必要となる書類や帰国後の隔離に関するルールを確認しましょう。
現状は、入国前の滞在国・地域は3タイプに分類されています。「赤」が最も制限が厳しく、「黄」、「青」と進むにつれて制限が緩和されます。
入国前の滞在国・地域 |
有効なワクチン接種証明書 |
入国時検査 |
入国後の待機期間 |
「赤」区分 |
なし |
あり |
「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
あり |
あり |
「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機) |
|
「黄」区分 |
なし |
あり |
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あり |
なし |
「待機無し」 |
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「青」区分 |
なし |
なし |
|
あり |
なし |
下記のリンクを参考に、自分が出張する国・地域が何色の区分に属するか確認しましょう。
外務省ホームページには、各国共通の手続きが掲載されていますが、個々の国・地域の情報を取得するには、該当国の大使館ページを見るとよいでしょう。例えば、マレーシアであれば、在マレーシア日本国大使館のホームページに「日本へ帰国・入国される方への案内(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置等)」というページがあり、当該ページにマレーシアから日本へ帰国する際の注意点等が記載されています。
出典:在マレーシア大使館
現状、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。有効な検査証明書を提示できない場合は、日本への入国が認められないため、非常に重要な事項となります。
PCR検査の受検においては、有効期間(出国前72時間以内)に加え、検査法や採取検体
についても、指定があります。また、提出する検査証明書にはフォーマットがあり、検査機関独自のフォーマットでは認められません。
PCR検査の受診について詳細が知りたい方はこちらをご覧ください。
ここではPCR検査機関の探し方を3つ紹介します。
国によっては大使館のホームページ上でPCR検査機関を紹介しているケースがあります。
例えば、在フランス大使館には「厚生労働省が定めるフォーマットに基づく新型コロナウイルス検査証明書を取得できる検査機関リスト」が掲載されています。
大使館が紹介する検査機関リストであれば、国が定めるフォーマットでの証明書作成が確実なので、渡航に際しては必ず確認しておきましょう。
出典:在フランス大使館
続いては、海外におけるPCR検査の予約代行や同行を行うサービスを利用する方法です。例えば、現地在住者とのネットワークを提供するLOCOTABIでは、「PCR検査・陰性証明サポートのサービス」というサービスを提供しています。
代行費用はかかるものの、初めて訪れる地域は不安がつきものなので、現地在住の日本人に助けてもらうことも視野に入れるとよいでしょう。
出典:LOCOTABI
滞在するホテルのコンシェルジュスタッフにPCR検査機関を紹介してもらうのも良いでしょう。ただし、ホテルスタッフの紹介する検査機関が厚生労働省が指定するフォーマットに対応するとは限らないので、検査前に必ず訪問・電話し、検査の予約とフォーマット対応の確認を行いましょう。
海外への往来は、緩和の傾向にあり、今後、海外出張する機会が増えるかもしれません。しかし、引き続き帰国者に対する制限や要件はあるので、出張者は必ず確認し、必要な手続きを行いましょう。