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【韓国編】出入国情報
投稿日:2021.07.26 / 最終更新日:2022.07.07

【韓国編】コロナ禍の出入国情報をチェック

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、韓国へご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):韓国

調査日:2022/06/13

 

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現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(32)韓国

2020年4月13日から、90か国に対して査証免除・無査証入国を停止(日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。)。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む。)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。

 全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出等が求められる。

 全ての入国者に対して、陰性証明書の提出(出国前48時間以内のPCR検査又は出国前24時間以内に医療機関で実施された抗原検査)、入国後3日以内のPCR検査の受検が義務付けられ、加えて、入国後6~7日目の抗原検査の受検が推奨される。

 2022年6月8日から、ワクチン未接種者を含め、全ての入国者に対して、入国後の隔離義務が解除される。

 改正感染症予防法に基づき、新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。

ビザの有無

必要

PCR検査の受検必要の有無

入国時出発日基準で48時間以内の検査証明を取得

▼在韓国日本大使館

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/safety_220117_immigration_kr.html

韓国入国に必要なPCR検査陰性証明書の取得時間の変更について(2022.01.17)

韓国政府は、韓国入国に必要なPCR検査陰性証明書の取得時間の変更を発表しました。

これにより、陰性証明書の提出基準が、出発日基準で72時間以内から48時間以内に変更となりました。この措置は1月20日以降に韓国へ入国する方に適用される予定です。

より詳細な内容については、以下を御参照ください。

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760652&page=1

 

▼駐日本国大韓民国大使館 領事部からのおしらせ

<海外入国者のPCR陰性確認書未提出に対する措置の変更>

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760673&page=1

1.海外入国者「PCR陰性確認書」の提出に関し、韓国疾病管理庁は下記のように措置の変更をお知らせしましたので、韓国入国予定の方はご参考ください。

o (航空機搭乗制限)「PCR陰性確認書」を未提出時の航空機搭乗制限は維持

※隔離免除対象である接種完了者でも「PCR陰性確認書」の提出のうえ航空機搭乗ができます。「PCR陰性確認書」をお持ちしてない場合、航空機の搭乗が制限される場合があります。

※「PCR陰性確認書」提出の例外対象は「PCR陰性確認書」の提出なしで航空機搭乗が可能です。詳しくは関連お知らせをご参考ください。

接種完了者

内国人・長期滞在外国人:臨時生活施設で検査を受け、結果確認の上隔離免除※ 施設利用費用は自己負担

短期滞在外国人:入国不可

未接種者

内国人・長期滞在外国人:臨時生活施設で検査を受け、結果確認の上自宅隔離(7日)※ 施設利用費用は自己負担

短期滞在外国人:入国不可

 

▼駐日本国大韓民国大使館 領事部からのおしらせ 2022-03-28

<海外入国者「PCR陰性確認書」提出の基準について

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760671&page=1

1.海外入国者の「PCR陰性確認書」提出に関連し、韓国疾病管理庁の案内事項を下記のようにお知らせしますので、韓国入国の際、ご参考ください。

陰性確認書提出の例外対象である「確診後の治療履歴のある内国人」の「確診履歴」について、以前はPCR検査結果のみを確診と認めていたが、以下のように変更になりました。

 

韓国内で専門家用迅速抗原検査(RAT, 3. 14. ~)を通じて確認された方も例外的に認定します。

(海外の抗原検査結果を除く)

 

▼在大韓民国日本大使館

韓国入国前後の検査方法の追加(PCR検査に加え迅速抗原検査も認定)2022.05.16

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/safety_220516_immigration_kr.pdf

5月23日(月)より海外入国者は迅速抗原検査(RAT)陰性証明書の提出も認定

- 入国前のRAT検査と遺伝子増幅(PCR)検査を並行認定(5月23日)

- 入国後1日目に行うPCR検査は3日以内の施行に調整、6~7日目の検査は検査勧告

(RAT検査)に変更(6月1日)

- 満18歳未満に対して接種完了基準等を変更して隔離免除対象者の拡大(6月1日)

(略)

その他入国にあたって必要な事項

特別入国手続き

▼駐日本国大韓民国大使館 領事部からのおしらせ(2021-01-04)

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760619&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

(2) 特別入国手続き

  ① (健康状態質問書の作成) 全ての入国者(韓国人を含む)は、機内で配られた健康状態質問書と特別検疫申告書を作成します。

  ② (入国検査場での検疫) 全ての入国者は検疫時に検温を受け、検疫官に健康状態質問書を提出します。また、感染が疑われる症状がある場合、検疫官が検疫調査を実施し、必要と判断される場合は診断検査を行います。

  ③ (特別検疫調査) 韓国国内での滞在先の住所と電話番号(携帯電話)を確認します。また、入国者本人の携帯電話に「自己隔離者安全保護アプリ」または「自己診断アプリ」のインストール有無や、連絡先(電話番号)が合っているかを確認するためその場で入国者に発信します。

– 関連アプリをインストールした後、特別検疫申告書に記載したものと同じ内容をアプリに登録してください。連絡先など内容に変更があった場合は直ちに修正してください。また、入国してから14日間、毎日自己診断の内容をアプリに入力しなければなりません。そのため、毎日SMSが送られます。

※(韓国国籍者及び長期滞在する外国人の場合)「自己隔離者安全保護」アプリをインストール

※(隔離措置の例外対象である能動監視対象者の場合)「自己診断」アプリをインストール

その他入国にあたって必要な事項

Q-code利用開始

▼駐日本国大韓民国大使館 領事部からのおしらせ

検疫情報事前入力システム(Q-code)利用のご案内(2022-04-04)

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760672&page=1

 韓国疾病管理庁は4月1日から「検疫情報事前入力システム(Q-code)」を拡大運営します。仁川(インチョン)・金海(キムヘ)・大邱(デグ)国際空港を通じて入国する全ての入国者に対し、海外接種完了の方はQ-codeの利用で隔離免除ができますので、接種完了者として韓国へ入国する方は下記の内容と添付ファイルをご参考ください。

 

ー 検疫情報事前入力システム(Q-code)利用の案内 ー

o (利用対象) 仁川(インチョン)・金海(キムヘ)・大邱(デグ)国際空港を通じて入国する全ての入国者

o (利用方法) Q-codeに情報を事前登録し、QRコードを発行

o (主要内容) 海外接種完了者はQ-codeに検疫情報を入力し、QRコードが発行されたら隔離免除可能(2022.4.1.から適用)

 

※ 接種完了者: WHOの承認ワクチンを2回接種して14~180日以内の方、または3回接種者の方

※ 国内でワクチンを接種した方と海外接種履歴が国内に登録されている海外接種者の方は3月21日から隔離免除が適用されます。

※ 国内に接種履歴が登録されてない海外接種者はQ-code利用者に限り、4月1日から隔離免除適用となります。

入国直後の制限

ワクチン接種完了者に対しては隔離免除

▼在韓国日本大使館

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_kr_immigration.html

韓国への入国者に対する隔離の改編案について(2022.03.11)

○ オミクロン変異ウイルス発生以降、全ての海外入国者に対して実施した隔離期間(7日)を3月 21 日(月)から、国内と海外で接種を完了し、接種の履歴を登録した者(国内登録の予防接種完了者)に限って免除し、その後、4月1日(金)からは国内未登録の海外予防接種完了者まで拡大適用する。

 

○ 上記の措置によって隔離が免除される対象者は、世界保健機関(WHO)緊急承認ワクチン予防接種完了基準によって、2次接種後(ヤンセン1回)14日が過ぎて 180 日以内の者及び3次接種者であり、海外で予防接種を完了した場合も、すでに国内で接種歴を登録して検

疫情報の事前の入力システム(Q-CODE)(※)を通じて接種歴が確認された場合は、国内登録接種完了者として適用する。

※ 入国前に PCR 陰性確認書、予防接種証明書、隔離免除書、健康状態質問書を入国者がシステムを通じて事前に入力、試験運営結果(2月)の入国所要時間と手続きの短縮効果確認

※ 未接種者は現行通り隔離(韓国人・長期滞在外国人は自家隔離、短期滞在外国人は施設隔離)

 

○ 併せて、入国後、防疫交通網(自家用車、防疫タクシー、KTX 専用車両)の利用も国内防疫状況による自治体の負担等を考慮して4月1日から中断し、すべての入国者は、公共交通機関を利用することができる。

海外入国管理体系の改編に係る FAQ 案内

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/safety_220311_1_immigration_kr.pdf

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)

令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。

オーストラリア:「青」グループ

 「青」グループの国・地域からの帰国・入国

 ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

▼厚生労働省

令和4年3月以降の水際措置の見直し

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf

2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置

※国・地域の区分表はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

【参照URL】

駐日本国大韓民国大使館

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do

在大韓民国日本大使館

https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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