コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):スイスへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):スイス
調査日:2021/11/24
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▼外務省安全ホームページ (76)スイス
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
スイスへの渡航者に対して、下記の検疫措置を義務付ける(※1 詳細については在スイス日本大使館のHPを御参照ください。)。
ア 検査義務
ワクチン接種完了者(※2、3)、感染回復者及び16歳未満の子供を除き、入国者に対して、(ア)入国時の陰性証明(入国の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書又は入国前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnelltest))の提示及び(イ)入国後4日から7日以内に再度の検査(有料)受検を義務付け。
イ 入国フォーム登録義務
ワクチン接種完了者及び感染回復者を含む全ての入国者に対して、陰性証明所持の有無に関わらず、入国フォーム(Swiss PLF)への登録が義務付け。
※2 ワクチン接種証明書に含まれるべき情報は、姓、名、生年月日、ワクチン接種日、ワクチンの種類。言語はスイス公用語又は英語。
※3 対象となるワクチンはスイス保健省が指定するもの。スイス保健省HP: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1558231594
※4 その他入国及び検疫に関する詳細はスイス保健省のHPを御参照ください。
お客様の入国目的によって異なります。
▼スイスへの入国にかかる各種措置について(10月12日更新)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html
2021年9月17日、スイス連邦内閣はスイス入国にかかる措置の新方針を発表しました。これにより、9月20日から、ワクチン接種完了者、感染回復者及び16才未満の子供を除く、スイスへの入国者に対して、(1)入国時の陰性証明(簡易抗原検査またはPCR検査)の提示、及び、(2)入国後4日から7日以内に再度の検査(有料)受検を義務付けられます。
また、ワクチン接種完了者及び感染回復者を含む、全ての入国者に対し、陰性証明所持の有無に関わらず、入国フォーム(Swiss PLF)への登録が義務付けられます。
詳細については以下2をご参照ください。
また、2021年9月24日、スイス連邦政府は入国制限対象国の更新を発表しました。これにより、2021年9月27日以降、査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在)はスイス滞在許可保持者、あるいは、ワクチン接種完了者、感染回復者及び16才未満の子供を除き認められません。入国が認められる場合であっても、上記のとおり、入国フォームの登録と、ワクチン接種完了者等でない場合は入国時の陰性証明(簡易抗原検査またはPCR検査)の提示が必要になります。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合があります。内容をご確認いただくとともに情報収集に努めてください。
スイス入国に際しての検疫等の措置
(1)検査義務
出発地及び入国手段を問わず、ワクチン接種完了者、感染回復者及び16才未満の子供を除き、入国者に対して、(1)入国時の陰性証明(飛行機搭乗の72時間前以内に受検したPCR検査の陰性証明書もしくは搭乗の48時間前以内の簡易抗原検査(Antigenschnelltest))の提示、及び、(2)入国後4日から7日以内に再度の検査(有料)受検が義務付けられます。
上記(2)の検査結果については、所管する州当局に対して2日間以内に報告する必要があります。
違反者に対しては、200フランの罰金が科される可能性あり。
コロナ証明その他の有効な証明書により、ワクチン接種完了者または新型コロナウイルス感染症からの回復者であることを証明することが可能な者については、当該義務の対象外となります。
(2)入国フォーム登録義務
ワクチン接種完了者及び感染回復者を含む、全ての入国者に対して、陰性証明所持の有無に関わらず、入国フォーム(Swiss PLF)への登録が義務付けられます。
違反者に対しては100フランの罰金が科される可能性があります。
(3)これらの措置は随時変更されますので、ご自身がどれに該当するかはスイス保健庁のトラベル・チェック(セルフチェック)で最新情報をご確認ください。
(参考)スイス連邦保健庁ホームページ:トラベル・チェック(独語、仏語、伊語、英語)
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年11月9日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年8月11日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼厚生労働省
ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部※が短縮されます。
※入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。
検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐日スイス大使館
https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html
在スイス日本大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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