コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):台湾へご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):台湾
調査日:2022/03/16
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▼公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2754&dispmid=5287
新型コロナウイルス感染症関連情報:非台湾籍のビジネス関係者の来台
3月7日から、非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放する
中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内外の感染状況が安定してきていることに鑑み、経済と暮らし及び防疫とを考慮するため、本年3月7日0時(現地搭乗時間)から、非台湾籍のビジネス関係者の来台を緩和することを発表する。
指揮センターは、今回緩和された非台湾籍のビジネス関係者が来台するための措置について以下のとおり説明する。
(一)外国人:ビジネス視察、投資、契約及び求職などのビジネス活動については、申請者は、国外の台湾大使館及び代表処において特別入境許可を申請する。
目的により異なります
▼外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
イ 全ての入境者は、入境前2日以内(搭乗日は含まず。)に検査したPCR検査陰性証明のほか、①入境時のPCR検査、②隔離終了前のPCR検査、③自主健康管理期間の3日目、6-7日目に家庭用簡易検査キットによる検査を行う。
▼公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所 新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2753&dispmid=5287
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和
二、検査措置
(一)PCR検査(計2回)
1.入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきPCR検査を行う。
2.検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査を実施する。各地方政府は、医療機関又は地域の状況に応じてPCR検査を手配する。検査結果が陰性だった者は、検疫期間満了後に検疫が解除され、7日間の自主健康管理期間を継続する。
(二)家庭用簡易検査試薬による検査
1.検疫の3日目、5日目、7日目及び自主健康管理期間の3日目、6日目~7日目にそれぞれ簡易検査を行う。
2.家庭用の簡易検査の試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によって支給される。
▼公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所 新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2753&dispmid=5287
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和
3月7日0時から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮する
中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバランスをとり、維持するため、国内の感染状況及び国際的に防疫措置が解除されている情況等を評価した上で、春節時の検疫特別措置の実施期間を3月6日(台湾へのフライトの到着時間)まで延長し、関連措置は特別措置の規定を維持することとする。並びに、本年3月7日0時(台湾へのフライトの到着時間)から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮し、関連規定を以下のとおり調整する。
一、検疫日数と検疫場所
(一)在宅検疫の日数を10日間とする。入境日を0日目とし、11日目からは7日間の自主健康管理期間を継続する。
(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1戸の検疫条件が満たせない場合は、防疫ホテルで10日間の検疫を完了する必要がある。
(三)同日に入境する家族/同居者は検疫期間中、自宅や親族・友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わせて同室となることができる。ただし、シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下にすることをお勧めする。
▼外務省 3 検疫の強化(NEW)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出別ウィンドウで開くしなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
(3)or(4)の措置
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
台北経済文化代表処
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html
公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
https://www.koryu.or.jp/about/taipei/
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