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タイ出張でビザは必要?実例でわかる2025年最新制度と準備ガイド

投稿日:2025.10.27 / 最終更新日:2025.10.27

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ビザ要否一覧(日本国籍)

タイへの出張に際しては、ビザが必要か否かなどの確認を行う方が多いです。2025年現在、タイ政府は日本人出張者向けに30日以内の短期商用渡航ならビザ取得を免除する特別措置を導入していますが、業務内容や滞在期間によっては事前申請が必須となるケースも少なくありません。

本記事では、タイに出張する際に「ビザは必要か?」という疑問を解決するため、最新の制度や申請方法・実務上の注意点を具体的に解説します。企業の管理部門や社員が効率的かつ安心して渡航準備を進められる知識をまとめていますので、ご自身の計画や社内オペレーションにぜひご活用ください。

タイ出張でビザは必要?最新の入国条件を確認

タイ出張でビザは必要?最新の入国条件を確認

タイへの出張を計画する際、「ビザは必要なのか?」という質問は多くのビジネスパーソンや担当管理者が最初に確認すべきポイントです。日本とタイは長年にわたり強い経済関係を築いており、短期の商談や会議出席で訪れる日本人も多くいます。ここでは、2025年時点でのビザ要否や入国条件を整理して解説します。

日本人が観光・短期出張で入国する場合のビザ免除制度

日本国籍の方は、観光や短期のビジネス目的で30日以内の滞在であれば、ビザを取得せずに入国できます。これは「ビザ免除制度(Visa Exemption)」によるもので、以下の条件を満たす必要があります。

  • 入国目的が観光または会議・商談などの短期活動であること
  • 滞在期間が30日以内であること
  • パスポートの有効期限が入国時点で6か月以上残っていること
  • 出国用の航空券を所持していること(復路または第三国への航空券)
  • 入国審査時に十分な滞在資金を提示できること(現金・クレジットカードなど)

この制度を利用することで、短期的な業務出張(クライアント訪問や展示会視察など)はビザなしで可能です。ただし、「報酬を伴う就労」や「現地法人での業務支援」など実働を行う場合は、Non-Immigrant Bビザが必要になります。

滞在日数別の必要手続き早見表

タイへの渡航は滞在する日数や目的によって異なります。日数・目的ごとの、ビザの要否や必要なビザタイプについて早見表を作成しました。是非、ご参考になさってください。

滞在目的・日数必要なビザ主な条件・注意点
30日以内(観光・商談・会議など)不要(ビザ免除)復路航空券・滞在資金が必要
31〜90日程度(研修・業務支援・駐在準備など)Non-Immigrant Bビザ(ビジネスビザ)招聘企業からの書類が必須
90日超の長期滞在・勤務Non-Immigrant Bビザ+ワークパーミット現地企業との雇用契約・労働許可証が必要
短期出張の延長(30日超過)滞在延長申請(Immigration Office)通常1回30日まで延長可能

短期ビジネス渡航では、「活動内容」がビザ要否を分ける重要な基準です。たとえ30日以内でも「現場での技術支援」「研修講師」など実質的な業務を行う場合は、事前にビジネスビザ取得を検討しましょう。

ビジネス目的での滞在に必要なビザの種類

タイでは、観光目的以外の滞在には明確な活動区分が定められています。短期の商談から長期の駐在まで、活動内容によって取得すべきビザが異なります。ここでは、代表的なノンイミグラントBビザ(Non-Immigrant Visa B)を中心に、ビジネス目的の滞在で注意すべき点を解説します。

ノンイミグラントBビザ(Non-Immigrant Visa B)とは

ノンイミグラントBビザは、商談・技術支援・就労・駐在など、ビジネス関連の活動を行う日本人に発給される主要なビザです。主な特徴は以下の通りです。

  • タイで合法的に業務活動を行うために必要なビザ
  • 在日タイ王国大使館または領事館で事前申請が必要
  • 通常はシングル(90日)またはマルチプル(1年)で発給される
  • ワークパーミット(労働許可証)との併用で現地勤務が可能

申請には、招聘企業や現地法人からの正式な招へい書類、会社登記簿、就業予定証明書などが求められます。特に、技術指導やトレーニングを目的とする短期渡航でも、業務実施に該当する場合はこのビザが必要です。

商談・会議出席と就労活動の違い

出張者が混同しやすいのが、「会議参加・商談」と「就労活動」の線引きです。タイでは、報酬を伴わない短期業務商談・視察・研修参加はビザ免除の範囲内ですが、以下のような行為が含まれる場合は就労と見なされます。

  • タイ国内でのサービス提供・技術支援・設置作業
  • タイ企業への直接的な業務貢献(売上・成果を伴う)
  • 外部顧客への指導や教育を行う場合

これらは「業務遂行」と判断され、原則としてNon-Immigrant Bビザ及びワークパーミットが必須です。企業側が「単なる出張」と誤認して派遣すると、現地イミグレーションで指摘を受けるケースもあるため注意が必要です。

駐在・長期滞在者のためのビザ区分

タイに3か月以上滞在し、現地法人で継続的に業務を行う場合は、下記の長期ビザ区分が利用されます。

ビザの種類対象者主な特徴
Non-Immigrant B(就労・駐在)現地法人勤務、技術者、管理職労働許可証必須、最長1年の在留許可
Non-Immigrant O(家族帯同など)駐在員の家族タイでの就労不可、滞在許可はBビザに連動
SMART Visa特定分野の専門家・投資家最大4年間有効、ワークパーミット不要の場合あり

特にSMARTビザは近年注目されており、IT・製造・研究開発などの専門分野で活動する高度人材向け制度です。滞在期間や更新の手間が少なく、外国企業の長期派遣にも適しています。

ビザ取得に必要な書類と申請の流れ

タイ出張や駐在のためにビジネスビザを取得する際は、申請先・書類・オンライン手続きの流れを正確に把握しておくことが重要です。2025年現在、タイ政府はe-Visa制度を導入しており、申請から受領までをオンラインで完結できます。ここでは、手続きの実際を3つのステップに分けて解説します。

申請先は在日タイ王国大使館・領事館

タイのビザ申請は、以下のいずれかで行うことができます。

  • 在東京タイ王国大使館(東京)
  • 在大阪タイ王国総領事館(関西圏担当)

申請者の居住地または勤務先所在地に応じて対応窓口が決まりますが、現在は両機関ともオンライン申請(e-Visa)専用受付に統一されています。

申請の流れ

手続きの基本的な流れは次の通りです。

  1. e-Visa公式サイトでアカウント登録
  2. 渡航目的(Business)を選択
  3. 必要書類データのアップロード
  4. 審査完了後、電子ビザ(PDF形式)をメールで受領

電子ビザは印刷して携帯する必要がありますが、入国審査ではデジタル提示でも有効です。

企業側が準備すべき書類(招聘状・会社登記簿など)

ビジネスビザを申請する場合、本人のみならずタイ側の招聘企業および日本側の派遣企業の協力が必要です。以下は、一般的な申請に必要な書類の一覧です。

申請者本人が用意する書類

  • パスポート(残存期間6か月以上)
  • 顔写真(3.5×4.5cm・背景白)
  • 申請書フォーム(e-Visa上で自動生成)
  • 航空券または予約確認書
  • 滞在先(ホテルまたは社宅)の証明書類

招聘企業(タイ側)が用意する書類

  • 招聘状(Invitation Letter)
  • 会社登記簿謄本(Company Registration Certificate)
  • タイ国内の納税証明または事業許可証の写し

派遣企業(日本側)が用意する書類

  • 出張命令書または派遣証明書
  • 会社概要書や事業登録証明など

これらの書類はすべて英語またはタイ語で作成するのが原則です。特に招聘状の内容(滞在目的・期間・責任者の署名)は審査で重視されます。

オンライン申請(e-Visa)手続きのポイント

e-Visa公式サイトは、日本国籍者専用のオンライン申請ポータルです。以下のポイントを押さえておくことで、審査をスムーズに進められます。

  • 申請は出発の2〜4週間前までに行うのが理想(繁忙期は審査に時間がかかる場合あり)
  • 書類の画像はPDFまたはJPEG形式、2MB以下でアップロード
  • 招聘企業が複数の場合は、主たる受入先企業を明確に指定
  • 審査中に追加資料を求められることがあるため、代表メールの受信を常に確認

電子ビザの発行は通常5〜10営業日で完了します。発給後は、入国審査時に提示し、パスポートにスタンプが押印されることで正式な入国許可となります。

短期ビジネス出張の滞在延長・再入国について

出張日程の変更や現地での商談延長などにより、当初予定よりも長く滞在するケースは少なくありません。タイでは滞在期間を延長するための正式な手続きが用意されていますが、所定の条件を守らないとオーバーステイ(不法滞在)と見なされ、罰金や入国制限の対象となります。また、複数回の短期出張を予定している場合は、マルチプルビザの活用が効率的です。

滞在延長手続きと超過滞在の注意点

ビザ免除で30日入国した場合でも、必要に応じてさらに滞在を30日間延長することが可能です。延長はタイ国内のイミグレーション・オフィス(Immigration Bureau)で申請します。

延長申請の基本情報

  • 申請場所:滞在都市を管轄するイミグレーション事務所
  • 必要書類:
    • パスポート原本
    • 出入国カード(TM.6)
    • 延長申請書(TM.7)
    • 顔写真(4×6cm)
    • 宿泊施設の証明書(住所登録またはホテル領収書)
  • 手数料:1,900バーツ(2025年時点)

審査は通常当日完了し、許可されればパスポートに30日延長のスタンプが押されます。

注意点

  • 延長申請は滞在期限満了の数日前までに行うこと。
  • 延長を超えて滞在するとオーバーステイとなり、1日あたり500バーツの罰金が課される(最長20,000バーツ)。
  • 90日を超える滞在や就労活動を含む場合、Bビザ+ワークパーミットを再取得する必要あり。

短期の出張延長は比較的容易ですが、定期的な長期出張や業務サポートを目的とする場合は、事前に中長期ビザへの切り替えを検討すべきです。

マルチプルビザを利用した再入国の方法

タイへ複数回のビジネス出張を予定している企業には、「マルチプルエントリビザ(Multiple Entry Visa)」の取得が有効です。

マルチプルビザの特徴

  • 有効期間は1年間
  • 各入国につき最大90日間の滞在が可能
  • 有効期間内であれば何度でも再入国可能
  • 出張頻度が多い企業担当者や技術支援スタッフに最適

利用時の注意点

  • 一度出国するごとに滞在カウントがリセットされる
  • タイ出国時に必ずリ・エントリースタンプを確認すること
  • 航空券や目的証明が不十分な場合、入国審査で質問される可能性あり

また、従来のようにパスポートにスタンプを押す代わりに、e-Visa利用者は電子データで入出国履歴が記録されます。出張管理部門は、電子PDFビザと渡航履歴をセットで保管しておくとコンプライアンス上も安心です。

タイ入国時の注意事項と最新情報

タイへの入国時には、イミグレーション(入国審査)で渡航目的や滞在条件について質問を受けたり、各種書類の提示が求められます。また、現地での業務内容によってはワークパーミットの取得が必要となり、健康関連の提出書類も状況によって異なるため、事前準備が不可欠です。

イミグレーションでの質問内容と提出書類例

主な質問内容と必要書類は次の通りです。

  • 訪問目的: 「何のために渡航しましたか?(What is the purpose of your visit?)」
    • 回答例:商談、会議、ビジネス出張等
  • 滞在期間: 「どれくらい滞在しますか?(How long will you stay?)」
    • 回答例:1週間です、3日間です
  • 滞在先: 「どこに滞在しますか?(Where will you stay?)」
    • 回答例:ホテル名、借りているコンドミニアム等
  • 職業・雇用先: 「職業は何ですか?どこで働いていますか?」
    • 回答例:会社名、役職
  • 帰国便: 「帰国のチケットは持っていますか?」
    • 回答例:航空券の予約確認書やEチケットを提示

必要書類としては、パスポートはもちろん、ビザの承認書や招待状、入国カード(TDAC/TM.6)等が必須となります。

ワークパーミット(労働許可証)が必要なケース

タイで報酬を伴う「業務」に従事する場合、ビザだけではなくワークパーミット(労働許可証)の取得が必須です。

  • 対象業務:現地法人・取引先に対して直接的なサービスや業務提供を行う場合(営業・技術支援・研修など)
  • 申請窓口:就業先企業所在地を管轄する労働省(2025年10月以降はe-WorkPermitでオンライン申請可能)
  • 取得要件:会社の経営状況・職種・個人の職歴やスキル・タイ政府指定の禁止業種以外であること

短期出張で単なる会議参加や商談のみの場合は不要ですが、現地で働く場合は違反すると罰則(罰金・強制退去)対象となります。駐在・長期派遣の場合は、必ずBビザとワークパーミットの両方が必要です。

コロナ以降の健康関連提出書類(現状の有無)

2025年時点、日本からの渡航者には新型コロナワクチン接種証明書も陰性証明書も不要となっています。​ただし、タイ保健・入国管理が指定する「黄熱病流行国」や「エムポックス(痘瘡類)リスク国」からの入国の場合は健康申告書(T.8)や予防接種証明等の追加書類が必要です。

  • 日本出発のみの場合:健康診断書・ワクチン証明不要
  • イエローカード(黄熱予防接種証明):該当国経由の場合のみ必須
  • デジタル到着カード(TDAC):2025年5月より全外国人が登録必須

健康関連確認は今後状況により変更の可能性もあるため、出張前にタイ保健省公式サイトや航空会社情報を再確認することが推奨です。

よくある質問(FAQ)

会議参加だけでもビザは必要?

「30日以内の短期商用目的(会議・打ち合わせ・視察)」の場合、日本国籍者は商用ビザ免除制度によりビザ不要でタイへ渡航できます。​この制度は2024年1月1日~2026年12月31日までの期間限定です。
ただし、現地でのインターンシップ・実働・報酬受領などはビザが必要となるため、該当する場合はNon-Immigrant Bビザ+ワークパーミット取得が必須です。

  • 免除対象: 会議参加・商談・視察のみ
  • 必要となる例: 31日以上滞在、技術支援、現地勤務、インターン

商用目的の場合でも、タイ側の会社からの招聘状や会議予約書など証明書類の準備が重要です。入国時に提示できるよう事前発行を依頼してください。

企業が社員を派遣するときの実務的チェックリスト

社員をタイへ派遣する際は、以下の点を事前チェックしておくことでトラブルを防げます。

  • 渡航期間と活動内容(30日以内か/実働を含むか)
  • パスポート残存期間(6ヵ月以上が目安)、必要なビザ区分の確認
  • タイ側の「招聘状」「会議予約書」など商用目的証明書類の準備
  • 往復(または第3国行き)航空券情報の確保
  • 宿泊先(ホテル予約確認書など)の証明
  • 健康関連提出物(TDAC/デジタル到着カード登録など最新規定)
  • 就労活動を含む場合はワークパーミット取得手続き(労働省へのオンライン申請も推奨)
  • 派遣元企業・タイ現地法人との連絡体制(緊急時対応)

このリストをベースに「出張命令書」「業務内容確認書」も社内で発行し、社員にも内容を共有しておきましょう。

タイから他国へ出張する際の再入国条件

複数国を巡回するビジネスパーソンは、タイ出国後に再びタイへ入国する場合「マルチプルエントリビザ(Multiple Entry Visa)」の利用が推奨されます。

  • マルチプルビザ所持者:有効期限1年、90日以内の滞在で何度でも再入国可能
  • シングル入国ビザの場合:再入国時は新たなビザ申請が必要
  • ビザ免除で再入国する場合:最初の入国と同じく招聘状や会合の証明書類、TDACの再登録が必要

再入国でも「商用ビザ免除制度」が適用されますが、出発地が日本以外の場合は別途健康関連書類が必要になることもあります。渡航前に再入国回数や期間、必要書類の管理を徹底してください。

まとめ:タイ出張前に確認したいビザ手続きチェックリスト

 滞在日数と目的の確認
30日以内の「会議・商談・視察」は商用ビザ免除で渡航可能。31日以上の滞在や現地就労・インターンはビザが必須。

必要書類の用意
パスポート(残存期間6か月以上)、往復航空券、滞在先の証明、タイ側の「招聘状」「会合予約書」等、商用目的であることを証明できる書類を準備。

ビザ申請手続き
商用目的でも31日以上、または就労の場合は「ノンイミグラントBビザ」をオンライン申請(e-Visa)し、労働許可証(ワークパーミット)も必要に応じて取得。

再入国時の注意点
複数回の訪問は「マルチプルエントリビザ」取得でリスク管理。再入国時にはTDAC(デジタル到着カード)の再登録を忘れずに。

健康・入国管理規定の最新確認
2025年現在、日本出発のみなら健康証明は原則不要だが、タイ政府や航空会社の案内を都度確認。

社内連絡体制・緊急連絡先の整備
万一の滞在延長やトラブルに備えて、企業とタイ現地法人・受入先、手続きを一元管理できる連絡体制を持つことも推奨されます。

このリストをもとに、タイ出張のリスク回避・効率的な手続き管理を行いましょう。最新の制度変更・入国管理規定は渡航前に必ず再確認し、確実な準備を整えてください。

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