コロナ禍では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):トルコへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):トルコ
調査日:2022/03/12
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▼外務省-海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
海外安全ホームページ(令和4年3月11日更新)
(110)トルコ 日本からの渡航者については、トルコに入国する14日以上前に新型コロナウイルスワクチンを接種したことを証明する文書又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する文書を提示する必要がある。上記文書を提示できない場合は、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書又は到着前48時間以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要となる。
出発前72時間以内に保健省HP上で入国フォームを記載し、搭乗時に提示する必要がある。
お客様の入国目的によって異なります。
▼在トルコ日本国大使館
http://tokyo.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/391402
トルコへ入国する方へ(3月3日以降の水際措置)
1.令和4年3月3日以降の水際措置 3月3日以降、空路でトルコに渡航する方は(12歳未満を除く)、入国前に次のいずれかの証明書を引き続き提示する必要があります。
(1)ワクチン接種証明書
※少なくとも2回目のワクチン接種を完了し、最後の接種から2週間以上が経過している必要があります。 ※公的機関が発行した証明書の提示が必要となります。
※「ジョンソン・エンド・ジョンソン」の場合は、1回の接種をもって2回分相当とみなします。
(2)治癒証明書
※入国前6か月以内に新型コロナウイルスに感染し、PCR検査陽性判明日から28日以上経過し、完治した方 ※公的機関が発行した証明書の提示が必要となります。
(3)「入国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書」
(4)「入国前48時間以内に受けた迅速抗原検査の陰性証明書」
上記(1)~(4)のいずれかの証明書を提示できる方は、隔離措置が免除されます。
なお、トランジット及びトランスファーの方および陸・海路で入国する方は、上記の証明書を提示する必要はありません。
▼外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
3 検疫の強化(NEW)
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
入国後の自宅等待機期間の変更等について
(2)「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域におけるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」として、別途の指定を行います。
令和4年1月12日午前0時(日本時間):トルコ
ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。(上記「3(1)検疫の強化」の表をご参照ください)
令和4年1月14日午前0時(日本時間):トルコ
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
在東京トルコ共和国大使館
http://tokyo.be.mfa.gov.tr/Mission
在トルコ日本大使館
https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。