資料ダウンロード
ログイン
【イギリス編】出入国情報
投稿日:2021.09.08 / 最終更新日:2022.07.06

【イギリス編】コロナ禍の出入国情報をチェック

 

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、イギリスへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):イギリス

調査日:2022/05/12

 

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス


ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。

なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

BORDERの新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

 

現状の入国の可否

入国可

▼在英国日本大使館

日本から英国へ入国する際の水際措置について

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00639.html

英国政府は、3月18日午前4時(英国時間)から、これまで英国入国の際に義務づけられていた乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)、ワクチンを完全に接種していない方の出発前検査及び入国後検査を撤廃する旨発表しました。

この発表により、英国においては、新型コロナウイルス対策として課せられていた水際措置が全て撤廃されますが、英国へ渡航を予定されている方は、GOV.UK等を参照の上、引き続き最新の情報を入手するように努めてください。

GOV.UK

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

ビザの有無

滞在目的により異なります。

PCR検査の受検必要の有無

不要

その他入国にあたって必要な事項

特に無し

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼外務省 

3.検疫の強化(NEW)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出別しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

有効なワクチン証明書(3回接種)あり:待機なし

有効なワクチン証明書(3回接種)なし:「3日間自宅等待機+自主検査陰性」

(検査を受けない場合は7日間待機)

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。

・水際対策強化に係る新たな措置(27)

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2.入国後の公共交通機関の使用について

  上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

・入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

駐日英国大使館

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tokyo.ja

在英国日本大使館

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona.html

 

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス


ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。

なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

BORDERの新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

出張の手配と管理にお困りの企業様向け:出張支援クラウド BORDERのサービス概要資料を無料配布中です。

■BORDERのサービス概要資料のダウンロード

出張支援クラウド BORDERを活用して、出張業務の効率化とコスト削減を実現しませんか?

  • サービスの機能
  • 導入実績・お客様の声
  • 料金プラン

© Copyright 2020 ボーダー株式会社 All rights reserved.