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【ベトナム編】出入国情報
投稿日:2021.11.25 / 最終更新日:2022.07.06

【ベトナム編】コロナ禍の出入国情報をチェック

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、ベトナムへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):ベトナム

調査日:2022/06/08

 

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現状の入国の可否

入国可

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

1.ベトナム政府の発表

新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、ベトナムへの入国には制限がありましたが、2022年3月15日、ベトナム政府は、新型コロナウイルスのための水際措置が適用される以前の入国手続に戻すことを発表しました。これを受け、本ホームページでは、ベトナムへの入国方法の現状について説明します。

ビザの有無

入国日から15日間の滞在については査証免除

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

日本人の入国については、旅券の種類及び入国目的にかかわらず、入国日から15日間の滞在については査証免除となります。

 ベトナムにおいては一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、滞在期間が15日以内であれば、ベトナム入国に際しビザの取得を免除する取扱いが行われています。

 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Shuttsunyukoku.html

1.ビザ免除措置

ベトナムでは,2015年1月以降,以下の条件を満たす日本国籍者を対象として,ベトナム入国に際しビザの取得を免除する取扱いが行われています。

(1)ベトナム滞在期間が15日以内であること。

(2)ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上であること。

(注)従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は付されていたが,ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下,「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により,当該条件は廃止されました。

PCR検査の受検必要の有無

不要

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

〔ベトナム入国前〕

  • 入国前の陰性証明書の取得・持参は入国の条件ではなくなりました。

その他入国にあたって必要な事項

加入保険の確認

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

(3) 旅行保険への加入

ベトナム入国後、PCR検査等で陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをご検討下さい。

 

接種証明書

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

(4) 接種証明書

ワクチン接種済みの方は、「接種証明書」を取得してください。「接種証明書」の申請方法等につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。なお、2021年12月1日以降に市町村で発行された新たな接種証明書(3回目接種まで記載されたもの)についても、既存の接種証明書と同様に、有効な証明書として認められます。ただし、ベトナム入国に当たって、接種証明書は要件とはなっておりません。

入国直後の制限

なし

▼在ベトナム日本国大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

(2)入国後の滞在先の手配

 従前同様、入国後の滞在先(ホテル等)は、ご自身で手配してください。

〔ベトナム滞在中〕

  • 入国日から10日以内は自己健康観察を行ってください。自己健康観察の具体的な運用は、滞在先を通じ、保健当局等にお問合せください。
  • なお、入国後の隔離期間はなくなりました。

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)

令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。

ベトナム:「黄」グループ

 「黄」グループの国・地域からの帰国・入国

 入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

▼厚生労働省

令和4年3月以降の水際措置の見直し

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf

2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置

※国・地域の区分表はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

 

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

駐日ベトナム大使館

https://vnembassy-jp.org/ja

在ベトナム日本大使館

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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