コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、フィリピンへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):フィリピン
調査日:2022/06/30
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
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なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省安全ホームページ フィリピン 令和4年6月28日(午前6時更新)
(112)フィリピン
ワクチン接種完了者(※1、2)は、入国が可能(※3、4)。
※1 ワクチン接種証明書で、渡航開始日時より14日以上前に、2回でセットとなっている種類のワクチン又は1回で完結するワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン製等)の接種完了を証明できるもの。
入国時に渡航開始前48時間以内のPCR検査又は24時間以内の抗原検査で陰性結果を提示する必要がある。
※2 ワクチン接種証明書で、少なくとも1回の追加接種を受けたことを証明できる者。入国時の渡航前検査証明の提示は不要。
※3 全てのフィリピン入国者は、事前にオンラインで「One Health Pass」(https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC/>https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC/)に登録し、登録完了後に表示されるQRコード及び手続番号(transaction number)をスマートフォン等端末に保管し、これらを入国時にフィリピン検疫局(BOQ)に提示する必要がある。
※4 短期渡航者は、旅券の残存有効期限が6か月以上確保され、復路便の予約証明を提示できる必要がある。
・48時間以内に実施したRT-PCR検査の陰性証明書、または24時間以内に医療機関で実施した抗原検査の陰性証明書
・ワクチン接種証明書
▼在日フィリピン大使館
お知らせ:令和4年5月30日以降の外国人の入国要件について
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- 要件
・査証免除国の渡航者でなければ、入国に適するビザを有していること(ビザの申請に必要な書類や手続きは10番参照)
・ワクチン接種が完了していること。ただし、ワクチン接種が完了している外国籍の親と一緒に渡航する12歳未満の未成年の子供は除く。
・IATF に認められたワクチン接種証明書を持参すること(ワクチン接種証明書については4番参照)
・出発国/乗船港からの出発日時48時間以内に実施したRT-PCR検査の陰性証明書、または24時間以内に医療機関で実施した抗原検査の陰性証明書を提出。空港敷地内を離れていない、もしくは他国への入国を許可されていない乗り継ぎ渡航者を除く。ただし、次の者は、出発前の事前検査が免除される。
▼駐日フィリピン大使館
お知らせ: 令和4年5月30日からの検査ならびに検疫措置について
Ⅰ.海外より到着するワクチン接種を完了したフィリピン国籍者と外国籍者
(フィリピン保健省発行 「フィリピンワクチン証明書(VaxCertPH)」のデジタル証明書、検疫局(BOQ)もしくは世界保健機関(WHO)発行の 「ワクチンまたは予防薬の国際証明書」 (ICVP) を持っている方。または、IATFが認めていない限り、相互の取り決めの下、VaxCertPHが認めた外国政府のワクチンデジタル証明書を持っている方)***
・日本政府発行の新型コロナ感染症ワクチン証明書は、フィリピン政府により有効と認められます。
・ワクチン接種を完了している日本からの渡航者:
1. 出発国/乗船港からの出発日時48時間以内に実施したRT-PCR検査の陰性証明書、または認可を受けた医療機関、検査所、医院、薬局もしくは同様の施設で24時間以内に医療専門家によって実施された抗原検査の陰性証明書を提出。空港敷地内を離れていない、もしくは他国への入国を許可されていない乗り継ぎ渡航者を除く。ただし、次の者は、出発前の事前検査が免除される。
▼駐日フィリピン大使館
お知らせ: 全渡航者のOneHealthPass登録 令和3年9月1日より開始
Posted on 30 Aug 2021 • として分類
新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)第135号決議に従い、令和3年9月1日より、フィリピン国籍と外国籍を含む全ての渡航者は、日本出国前にOneHealthPass(ワンヘルスパス)への登録が必要となります。
ワンヘルスパスは、出発地からフィリピンの入国地、そしてそれ以降のフィリピン国内の目的地まで移動をする海外渡航者に義務付けられている健康管理と隔離要件を確認するために使用されます。
ワンヘルスパスは下記リンクよりアクセスできます。
https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC/>https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC/
検疫局(BOQ)のウェブサイトは下記リンクよりアクセスできます。
https://www.onehealthpass.com.ph/>https://www.onehealthpass.com.ph/
ワンヘルスパスのご入力、搭乗に必要な書類は、ご利用の航空会社へ直接、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
▼駐日フィリピン大使館 フィリピンに入国する際の手続きについて
For Returning Overseas Filipinos & Foreign Nationals
フィリピン人帰国者 及び 外国人の皆さまへ
旅行の前に準備しておくこと
- 下記のQRコードから電子調査書 (E-CIF) に登録をし、フィリピン到着後、現地のワンストップショップ (OSS- One Stop Shop) に提示してください。
フィリピン航空ターミナル2に到着の方はこちらから
https://bit.ly/MNLPALeCIF>https://bit.ly/MNLPALeCIF
その他の外国航空会社でターミナル1もしくはターミナル2に到着の方はこちらから
http://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF>www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
オーストラリア:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
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