国土交通省より「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を行い、モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールが追加されることになるとの報道がありました。
適用開始は、令和8年4月24日(金)となります。出張を通じて飛行機の搭乗を予定している方はご留意ください。
もくじ
・機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで
・機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと
・機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと