資料ダウンロード
ログイン
【中国(上海)編】出入国情報
投稿日:2021.07.26 / 最終更新日:2022.07.07

【中国_上海編】コロナ禍の出入国情報をチェック

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、中国_上海へご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):中国(上海)

調査日:2022/06/07

 

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス


ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。

なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

BORDERの新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

 

現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省 海外安全ホームページ  (18)中国

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

既に招聘状を取得済みの経済・貿易・科学技術関連事業に従事予定の者、「外国人工作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者、重篤直系親族の看病や直系親族の葬儀参加者、乗務査証に査証申請範囲を制限。また、査証申請時に自治体又は政府発行のワクチン接種証明書の原本の提示及びコピーの提出が必要(「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」及び「新型コロナワクチン接種記録書」(2回分の接種シールが貼られた用紙)でも代用可能)。

 

日本から中国への渡航には、航空機搭乗3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて行う2回のPCR検査を実施した上で、陰性証明書等を指定ウェブサイトに添付し、「健康コード」を取得する必要がある(2022年5月29日まで)。5月30日からは、航空機搭乗予定日の2日前に指定検査機関で1回目のPCR検査、出発時刻の24時間以内に12箇所ある特別指定検査機関(1回目と異なる検査機関)で2回目のPCR検査を実施した上で、「健康コード」申請後、出発時刻の12時間以内に指定検査機関で迅速抗原検査を実施する必要がある(ただし、出発時刻が0~13時の場合は、搭乗前日の13時以降に検査可能)。なお、(ア)陽性歴のある者、(イ)濃厚接触者、(ウ)感染の疑いのある者、(エ)乗継者及び第三国(地域)に滞在歴のある者にはそれぞれ調整措置がある。

ビザの有無

<h4>ビジネスの場合取得可

※申請時、ワクチン接種証明書が必要</h4>

▼在中国日本大使館 中国査証申請にワクチン接種証明書が必須に

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000705.html

在京中国大使館によれば、11月1日から、中国査証申請時に日本の自治体等が発行するワクチン接種証明書の原本の提示及びコピーの提出が必須となります。接種証明書の入手が間に合わない場合は、接種会場で発行される「ワクチン接種記録証明書」でも代用可能とのことです。

本措置は在京中国大使館HPで掲載されていないため、詳細については同大使館または中国ビザ申請センターに直接照会願います。

PCR検査の受検必要の有無

<h4>2回のPCR検査+抗原検査

1回目:搭乗予定日2日前

2回目:出発時刻24時間以内

抗原検査:出発時刻12時間以内</h4>

▼中華人民共和国駐日本国大使館

中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について 2022-05-19 17:35

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

 (一)未感染者(申請手続きフロー図)

 1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):

 指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。

 2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):

 検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。

 例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または12の特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。

 3、健康コードの申請:

 全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。

 4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):

 指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は下記の表をご覧ください。

その他入国にあたって必要な事項

健康コードの取得

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)

令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。

オーストラリア:「青」グループ

 「青」グループの国・地域からの帰国・入国

 ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

▼厚生労働省

令和4年3月以降の水際措置の見直し

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf

2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置

※国・地域の区分表はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

 

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

駐日中国大使館

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

在中国日本大使館

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス


ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。

なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

BORDERの新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

出張の手配と管理にお困りの企業様向け:出張支援クラウド BORDERのサービス概要資料を無料配布中です。

■BORDERのサービス概要資料のダウンロード

出張支援クラウド BORDERを活用して、出張業務の効率化とコスト削減を実現しませんか?

  • サービスの機能
  • 導入実績・お客様の声
  • 料金プラン

© Copyright 2020 ボーダー株式会社 All rights reserved.