コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、インドへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):インド
調査日:2022/07/04
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
お客様の入国目的によって異なります。
▼外務省安全ホームページ(インド)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(12)インド
インドに入国する全ての渡航者は、渡航前に過去14日間の旅行歴及び出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書と同証明書が真正であることの誓約書をポータルサイト( www.newdelhiairport.in )からオンラインで提出する必要がある(※ワクチン接種証明書の相互承認国(約100か国、現時点で日本は含まれていない。)からの訪問者については、PCR検査陰性証明書に代えてワクチン接種証明書を提出することも可能。)。また、到着時、無作為に選ばれた到着客の2%に対しPCR検査を実施し、陽性の場合、検体検査を行うとともに、プロトコルに沿った治療を行う。到着時検査が陰性、又は到着時検査対象にならなかった旅客は、14日間のセルフモニタリングを行う。
▼駐日インド大使館 重要なお知らせ:インド政府のMoH&FWによるインドへの国際到着に関するガイドラインの更新
A.1. Planning for Travel
- All travellers should
- Submit complete and factual information in self-declaration form on the online Air
Suvidha portal (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration)
before the scheduled travel, including last 14 days travel details.
- Upload a negative COVID-19 RT-PCR report*. The test should have been conducted
within 72 hrs prior to undertaking the journey.
- Each passenger shall also submit a declaration with respect to authenticity of the
report and will be liable for criminal prosecution, if found otherwise.
(Google翻訳)
A.1。旅行の計画
私。すべての旅行者は
a。オンラインAirの自己申告フォームで完全で事実に基づく情報を提出してください
Suvidhaポータル(https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration)
過去14日間の旅行の詳細を含む、予定された旅行の前。
b。ネガティブなCOVID-19RT-PCRレポート*をアップロードします。テストが行われるべきだった
旅に出る前の72時間以内。
c。各乗客はまた、の信憑性に関する宣言を提出するものとします
報告し、別の方法で発見された場合、刑事訴追の責任を負います。
▼在インド日本大使館
インド政府による検疫ガイドラインの改定(入国後7日間の自宅待機等の解除)(2022年02月10日)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100300858.pdf
【ポイント】
- 10日、インド政府は検疫ガイドラインを改定し、インド時間2月14日(月)午前0時以降にインドに到着する入国者は、入国後7日間の自宅待機及び8日目の RT-PCR 検査の受検は不要となります。
- 入国後14日間はセルフモニタリングが求められます。
【本文】
2 本改定に伴い、日本を含む全ての国からの入国者は、1月11日以降の入国者に求められていた7日間の自宅での待機と8日目の RT-PCR 検査の受検(及び検査結果のデリー空港ホームページ(Air Suvidha)へのオンライン提出)が不要となります。
2月14日以降に入国される方は、入国後14日間のセルフモニタリング(毎日の体温確認などの自主的な体調管理)が求められます。なお、2月13日(日)以前に入国された方には、改定前のガイドラインが適用されるため、入国後7日間の自宅待機と8日目の RT-PCR 検査受検(費用は受検者負担)及び検査結果のオンライン提出が必要となりますので、御注意ください。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon10thFebruary2022.pdf
3 インドへの渡航に際しては、出発前72時間以内に検体を採取した RT-PCR検査の陰性証明書の事前オンライン提出が引き続き必要です。また、インド到着時のランダム RT-PCR 検査(到着便ごとに2%)は継続されます。5歳未満の児童は、出発前及び到着時のいずれの検査も免除されます(症状がある場合を除く。)。
なお、インド政府が指定する国からの入国者は、陰性証明書又はワクチン接種証明書のいずれかをオンライン提出することが認められますが、現時点では日本はその指定国にはなっていないため、日本からインドへ入国する方は、引き続きRT-PCR 検査の陰性証明書の事前オンライン提出が必要となります。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
ベトナム:「黄」グループ
「黄」グループの国・地域からの帰国・入国
入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
在インド日本国大使館
https://www.in.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
インド駐日大使館・総領事館
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/
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